13)会社の機関
会社法により、今は取締役を1人のみで設立することが出来ます。
ただし、1人とすることが出来るのは「株式譲渡制限会社」に限ります。
「株式譲渡制限会社」とは、定款で「株式を売る際には会社の承認が必要である」と
定めてある株式会社のことです。
承認をするのは、取締役会(取締役会非設置会社の場合、株主総会)です。
会社の機関をまとめると次のようになります。
(1)株主総会
すべての株式会社で必ず設置する必要があります。
(2)取締役
すべての株式会社で、最低1人は必要です。
ただし、取締役会を設置する譲渡制限会社の場合は3人以上です。
(3)取締役会
株式譲渡制限会社は任意設置となります。
株式公開する場合は、設置が必要です。
(4)監査役
株式譲渡制限会社は任意設置です。
ただし、取締役会を設置する会社の場合は原則設置となります。
(5)会計監査人
大会社以外の会社では任意設置です。
任期について
また、取締役の任期は原則2年ですが、「株式譲渡制限会社」の場合、定款の記載により、
最長10年までとすることができます。
取締役の重任は、登記事項のため、重任の度に法務局へ届出が必要となりますので、任期は10年としておくとよいでしょう。
会社設立
お役立ち情報
(目次)
- 1)会社設立の流れ
- 2)株式会社と合同会社の違い
- 3)個人事業と法人の違い
- 4)法人化のメリット
- 5)法人化のデメリット
- 6)一般社団法人の設立
- 7)外国人の会社設立
- 8)会社設立費用
- 8)会社の商号の決め方
- 9)会社の目的決定
- 10)本店所在地の決定
- 11)資本金
- 12)会社設立時「資本金払込」の注意点
- 13)会社の機関
- 14)会社経営の基礎知識
- 15)法人の印鑑・印鑑証明書
- 16)決算月決定
- 17)定款作成
- 18)公証人役場における定款認証
- 19)電子定款認証について
- 20)登記書類の作成
- 21)登記書類の提出
- 経営革新等支援機関に認定されました
- 設立時の登録免許税
- 青色申告について
- 会社の設立後の手続きについて
- 会社設立と社会保険
- 労働保険の加入
- 厚生年金について
- 建設業許可について
- 許認可の必要な事業一覧
- 就業規則
- 賃金規定
- 賃金・給与の決め方
- 役員報酬の決め方
- 補助金・助成金
- 年末調整時のよくある間違い
- 年末調整の対象となる人
- 法人の課税事業者の判定
- 法人の税金の種類
- CRD協会の経営診断システム
- 労働関係の助成金
- 概算要求とは
- 経営力向上計画とは
- 2020 小規模事業者持続化補助金
- ものづくり補助金
- 新しい経済政策パッケージについて
- 持ち株会社化による企業再編支援
- 事業承継補助金
- 特例事業承継税制の創設
- 個人所得課税の見直し
- 一般要件の見直し
- IT導入補助金(3次公募)
- ものづくり・サービス補助金
- 所得税法上の扶養控除と社会保険
- 所得拡大促進税制とは
- 経済産業省の要望ポイント
- 年末にかけての経営力向上計画
- QRコードを利用したコンビニ納付
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- 先端設備等導入計画
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