公証人役場における定款認証
定款ができあがったら、公証人役場で認証してもらいます。
これは、会社法によって認証を受けないと定款の効力が発生しないためです。
ところで、公証人役場がどのようなところかご存知でしょうか。
公証人役場というのは、遺言や離婚の際に相手との間の取り決めを「公正証書」という公文書にしてもらったり、一般人や法人が作成した文書(私文書)について、その正当性を証明してもらったりするところです。
定款認証というのは、この正当性の証明にあたります。
定款認証のために公証人役場に持って行くものは、次の8つです。
1.定款3通
2.発起人全員の印鑑証明書
3.定款認証用委任状(他の人に委任する場合)
4.収入印紙4万円 → 当社に依頼頂ければ不要!!
5.定款認証手数料5万円
6.謄本交付手数料250円×定款のページ数分(1通分)
7.申請者の実印
8.身分証明書
定款に記載事項の不備があったり、誤字・脱字があったりすると、公証人役場に何度も足を運ぶことになりかねませんので、お気をつけください。
会社設立
お役立ち情報
(目次)
- 株式会社と合同会社の違い
- 個人事業と法人の違い
- 法人化のメリット
- 法人化のデメリット
- 一般社団法人の設立
- 外国人の会社設立
- 会社設立の流れ
- 会社設立費用
- 会社の商号の決め方
- 会社の目的決定
- 本店所在地の決定
- 資本金の額
- 会社の機関
- 会社の印鑑作成
- 決算月決定
- 定款作成
- 公証人役場における定款認証
- 電子定款認証について
- 経営革新等支援機関に認定されました
- 登記書類の作成
- 登記書類の提出
- 設立時の登録免許税
- 会社の設立後の手続きについて
- 建設業許可について
- 許認可の必要な事業一覧
- 青色申告について
- 労働保険の加入
- 厚生年金について
- 就業規則
- 賃金規定
- 賃金・給与の決め方
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- 年末調整の対象となる人
- 法人の課税事業者の判定
- 法人の税金の種類
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- 労働関係の助成金
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- 一般社団法人を設立する節税にメス 親族が代表者を継いだ場合は課税
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- 補助金・助成金
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- 所得税法上の扶養控除と社会保険
- 法人の黒字申告割合7年連続上昇
- 会社設立時「資本金払込」の注意点
- 所得拡大促進税制とは
- 経済産業省の要望ポイント
- 年末にかけての経営力向上計画
- QRコードを利用したコンビニ納付
- 事業承継対策について
- 先端設備等導入計画
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- 事業承継税制の活発化について
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