公証人役場における定款認証

 定款ができあがったら、公証人役場で認証してもらいます。

 これは、会社法によって認証を受けないと定款の効力が発生しないためです。

 ところで、公証人役場がどのようなところかご存知でしょうか。

 公証人役場というのは、遺言や離婚の際に相手との間の取り決めを「公正証書」という公文書にしてもらったり、一般人や法人が作成した文書(私文書)について、その正当性を証明してもらったりするところです。

 定款認証というのは、この正当性の証明にあたります。

 

 定款認証のために公証人役場に持って行くものは、次の8つです。

 1.定款3通

 2.発起人全員の印鑑証明書

 3.定款認証用委任状(他の人に委任する場合)

 4.収入印紙4万円 → 当社に依頼頂ければ不要!!

 5.定款認証手数料5万円

 6.謄本交付手数料250円×定款のページ数分(1通分)

 7.申請者の実印

 8.身分証明書

 

 定款に記載事項の不備があったり、誤字・脱字があったりすると、公証人役場に何度も足を運ぶことになりかねませんので、お気をつけください。

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