外国人の会社設立

在留資格について

 最近、外国人の方からの会社設立に関する問合せが増えています。

 日本で外国人の方が会社設立することは可能なのでしょうか?

 答えは「可能」です。

 会社設立そのものは、在留資格の種類にかかわらず、外国人の方であっても特に支障なく行うことが可能です。

 ただし、会社設立後、設立した会社に取締役として就任して経営を行うとなると、在留資格の種類が大きな問題となってきます。

 会社を設立される方が帰化された方、もしくは在留資格が「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」であれば、問題なく取締役に就任して、その会社で活動することが可能です。

 ですが、それ以外の場合、「投資・経営」という資格を得る必要があります。

 「投資・経営」の在留資格は、法人を設立してからでなければ許可を得られず、また、「事業所の確保」及び「事業の継続性」が求められるため、会社を設立後すぐに許可を得ることが難しい在留資格です。

 もし会社を設立しても、「投資・経営」の在留資格が認められず、会社経営が違法行為となってしまうと、最悪の場合は国外への強制退去処分となってしまう可能性がありますので、注意が必要です。

外国人が会社を設立される場合の注意事項

 在留資格以外に、外国人が会社を設立される場合の注意点はこのようなものがあります

 

1.    取締役の住所

 代表取締役は、必ず、日本に住所を有することが必要です。

 もし取締役が1人の会社であれば、その方が日本に住所を有していることが必要です。

 取締役が複数の場合であれば、その内の1人が日本に住所を有していることが必要です。

 

 2.    印鑑証明

 定款への記名押印や、公証人の定款認証手続きには、実印と印鑑証明が必要となります。

 日本に滞在されている外国人の方で、住民登録と印鑑登録がお済みであれば、日本人と同様となり、問題ありません。

 

 もしも住民登録と印鑑登録がされていなければ、代わりに本国官憲の証明する印鑑とサインが必要となり、本国官憲からの証明書が必要となります。

 ちなみに、住民基本台帳法等の改正により、3ヶ月以内の方には、住民票や印鑑登録証明書は作成できませんので、ご注意下さい。

 

3.    許認可等

 日本では、事業内容に応じて、営業するために様々な許認可が必要とされます。

 この許認可の取得において、国籍や在留資格等が問題となる可能性があります。

 会社を設立する前に関係の役所などに相談をしておくことをおすすめします。

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