外国人の会社設立
在留資格について
最近、外国人の方からの会社設立に関する問合せが増えています。
日本で外国人の方が会社設立することは可能なのでしょうか?
答えは「可能」です。
会社設立そのものは、在留資格の種類にかかわらず、外国人の方であっても特に支障なく行うことが可能です。
ただし、会社設立後、設立した会社に取締役として就任して経営を行うとなると、在留資格の種類が大きな問題となってきます。
会社を設立される方が帰化された方、もしくは在留資格が「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」であれば、問題なく取締役に就任して、その会社で活動することが可能です。
ですが、それ以外の場合、「投資・経営」という資格を得る必要があります。
「投資・経営」の在留資格は、法人を設立してからでなければ許可を得られず、また、「事業所の確保」及び「事業の継続性」が求められるため、会社を設立後すぐに許可を得ることが難しい在留資格です。
もし会社を設立しても、「投資・経営」の在留資格が認められず、会社経営が違法行為となってしまうと、最悪の場合は国外への強制退去処分となってしまう可能性がありますので、注意が必要です。
外国人が会社を設立される場合の注意事項
在留資格以外に、外国人が会社を設立される場合の注意点はこのようなものがあります
1. 取締役の住所
代表取締役は、必ず、日本に住所を有することが必要です。
もし取締役が1人の会社であれば、その方が日本に住所を有していることが必要です。
取締役が複数の場合であれば、その内の1人が日本に住所を有していることが必要です。
2. 印鑑証明
定款への記名押印や、公証人の定款認証手続きには、実印と印鑑証明が必要となります。
日本に滞在されている外国人の方で、住民登録と印鑑登録がお済みであれば、日本人と同様となり、問題ありません。
もしも住民登録と印鑑登録がされていなければ、代わりに本国官憲の証明する印鑑とサインが必要となり、本国官憲からの証明書が必要となります。
ちなみに、住民基本台帳法等の改正により、3ヶ月以内の方には、住民票や印鑑登録証明書は作成できませんので、ご注意下さい。
3. 許認可等
日本では、事業内容に応じて、営業するために様々な許認可が必要とされます。
この許認可の取得において、国籍や在留資格等が問題となる可能性があります。
会社を設立する前に関係の役所などに相談をしておくことをおすすめします。
会社設立
お役立ち情報
(目次)
- 株式会社と合同会社の違い
- 個人事業と法人の違い
- 法人化のメリット
- 法人化のデメリット
- 一般社団法人の設立
- 外国人の会社設立
- 会社設立の流れ
- 会社設立費用
- 会社の商号の決め方
- 会社の目的決定
- 本店所在地の決定
- 資本金の額
- 会社の機関
- 会社の印鑑作成
- 決算月決定
- 定款作成
- 公証人役場における定款認証
- 電子定款認証について
- 経営革新等支援機関に認定されました
- 登記書類の作成
- 登記書類の提出
- 設立時の登録免許税
- 会社の設立後の手続きについて
- 建設業許可について
- 許認可の必要な事業一覧
- 青色申告について
- 労働保険の加入
- 厚生年金について
- 就業規則
- 賃金規定
- 賃金・給与の決め方
- 役員報酬の決め方
- 補助金・助成金
- 年末調整時のよくある間違い
- 年末調整の対象となる人
- 法人の課税事業者の判定
- 法人の税金の種類
- CRD協会の経営診断システム
- 労働関係の助成金
- 概算要求とは
- 一般社団法人を設立する節税にメス 親族が代表者を継いだ場合は課税
- 経営力向上計画とは
- 補助金・助成金
- 小規模事業者持続化補助金
- ものづくり補助金
- 新しい経済政策パッケージについて
- 持ち株会社化による企業再編支援
- 事業承継補助金
- 特例事業承継税制の創設
- 個人所得課税の見直し
- 一般要件の見直し
- IT導入補助金(3次公募)
- ものづくり・サービス補助金
- 所得税法上の扶養控除と社会保険
- 法人の黒字申告割合7年連続上昇
- 会社設立時「資本金払込」の注意点
- 所得拡大促進税制とは
- 経済産業省の要望ポイント
- 年末にかけての経営力向上計画
- QRコードを利用したコンビニ納付
- 事業承継対策について
- 先端設備等導入計画
- 税制改正大綱とは
- 事業承継税制の活発化について
- 所得拡大税制の上乗せ措置について
- ものづくり補助金
- キャッシュレス決済のポイント還元
- 家賃支援給付金とは
- 東海市で会社設立をお考えの方へ
- ▼過去情報▼
- 2018年度の年末調整の変更点
- 年末調整手続きの電子化を推進
- 経営力向上計画
- 所得拡大促進税制とは
- 事業承継補助金とは
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