一般社団法人の設立

一般社団法人の設立の流れ

 最近、一般社団法人設立のお問い合わせが増えています。

 一般社団法人の設立の流れとしては、

 1.定款を作成し、公証人の認証を受ける。

 2.設立時理事の選任を行う。

 3.設立手続きの調査を行う。

 4.法定の期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。

 という流れとなります。

一般社団法人設立の注意点

 一般社団法人は、誰でも、資金なしで簡単に設立できます。

 さらに一定の条件をクリアすれば、税制上の優遇措置も受けられるようになっています。

 ただし、株式会社の設立と違い、設立にあたっては最低2名以上の社員が必要となりますので、お気を付けください。

誰でも簡単に法人設立できますか?

こんにちは!アレグリア行政書士法人 行政書士の森本です。

本日は法人の設立についてご質問を頂きました。

 

Q 法人の設立を検討していますが、難しいでしょうか?

 

 

A ご質問ありがとうございます。

そうですね、平成20年から施行された法律により簡便に法人格を取得できます。

(但し、法人格の取得と公益性の判断を分離するといった基本方針のものによる)

これにより、誰でも資本金なし(一般財団法人は拠出金が300万円必要)で簡単に法人を設立することができるようになり、さらに一定の条件をクリアすれば、税制上の優遇措置もうけられるようになりました。

NPO法人設立や一般社団法人の設立をお考えの方は、まずは設立事前相談にお申込み下さい。

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