法人の課税事業者の判定

 「会社を設立しだけれど、消費税はいつから課税されるのだろう?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。

 法人の課税事業者の判定は、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税の申告・納税が必要になります。

 これに加え、前事業年度の期首から6か月間(特定期間)の課税売上高が1,000万を超えると課税事業者となります。

 なお、この特定期間の判定は給与等支払額の合計額を用いることもできます。

 新たに設立した法人では、全事業年度が1年に満たない場合もあります。

 そのため、特定期間の判定には注意が必要です。

会社設立
お役立ち情報
(目次)

会社設立お役立ち情報トップ

所在地

〒468-0046
愛知県名古屋市天白区
古川町150番地
G-UP野並302号
市営地下鉄桜通線
野並駅 徒歩1分
近隣にコインパーキングあり!
電車でもマイカーでも!!

052-846-7414

お問い合わせ・アクセス

PageTop